刑事裁判(公判手続)は、「冒頭手続」、「証拠調べ手続」、「弁論手続」、「判決言渡し」の段階に進みます。
1 まず「冒頭手続」です。
裁判長が、被告人に氏名
・・・(続きはこちら) 刑事裁判(公判手続)は、「冒頭手続」、「証拠調べ手続」、「弁論手続」、「判決言渡し」の段階に進みます。
1 まず「冒頭手続」です。
裁判長が、被告人に氏名・生年月日・住所・本籍・職業を尋ねる人定質問によって、人違いでないことを確認します。次に検察官が起訴状を朗読することにより、その公判での審理対象である公訴事実が明らかになります。その後、裁判長が、被告人に黙秘権(終始沈黙し、または個々の質問に対し供述を拒む権利)を告知した上で、まず、被告人に認否の意見を求め、次に、弁護人である弁護士にも意見を求めます(通常は、「被告人と同意見です。」等の簡潔なものとなります。)。実務上は、自白事件か否認事件かが明確になることが重要です。
2 続いて「証拠調べ手続」です。
検察官がまず冒頭陳述を行い、証拠によって証明しようとする事実(犯行の経緯・状況など)を述べます。その後、検察官が証拠の取調べを請求し、裁判所が採用を決定した証拠(書証・物証・証人)を取り調べます。証人に対しては証人尋問が行われ、請求した側による主尋問、相手方による反対尋問、必要に応じて再主尋問の順で進みます。主尋問では原則として誘導尋問が禁止されます。証拠調べの最後に行われるのが被告人質問です。実務上は、まず弁護人による質問、次に検察官による質問、最後に裁判長による質問の順に行われます。
3 証拠調べが終了すると「弁論手続」が行われます。
検察官が論告(事実関係および法律適用についての意見)と求刑(科すべき刑についての意見)を述べ、弁護人が弁論で反論や情状を主張します。最後に被告人が最終陳述を行う機会があります。これで公判で行われる審理が終了します。
4 以上を踏まえて、裁判所が評議を経て「判決言渡し」を行います。
主文で有罪・無罪や刑を言い渡し、理由を述べます。判決に不服がある場合は、控訴して上級審の判断(第1審が名古屋地方裁判所の場合には名古屋高等裁判所)を仰ぐことが可能です。
通常の事件では、弁論手続きまでを第1回公判で行い、判決の言渡しは第2回の公判で行われることが多い印象です。争点が多く、複雑な事件の場合には、公判が複数回行われ、公判前整理手続で争点・証拠の整理することもあります。