不起訴処分がなされたことを確認する方法
こんにちは。弁護士の森田です。
1 刑事事件において、不起訴処分の可能性がある事件において、不起訴処分がなされたか否かは重大な関心事といえます。 その不起訴処分を確認する方法について説明します。 2 まず、一般的な刑事手続きでは、警察が収集した捜査資料や身柄を検察庁に送り、検察官が当該捜査資料や検察官による捜査を踏まえて、起訴処分とするか不起訴処分とするかを判断します。 捜査の対象となっている方に対して、不起訴処分とされた場合に、警察や検察官から被疑者に対してその旨の連絡はなされないことが通常です。 そのため、警察や検察官から一定期間連絡がない場合に、不起訴処分とされている可能性もあれば、そうでない可能性もあるということになります。 3 連絡が一定期間ない場合に想定される状況としては以下のものが考えられます。 ⑴ 微罪処分の可能性 警察は検察に対して、捜査資料や身柄について全件送るのが大原則ですが、事案が軽微である場合に警察が検察庁に送ることなく、警察限りで刑事手続を終了することがあります。 これを「微罪処分」といって、ある程度類型的に決まっています。 ⑵ 不起訴処分とされた可能性 前述のとおり警察や検察官から被疑者に対して不起訴処分となった旨の連絡はなされないことが通常です。 したがって、すでに不起訴処分とされている可能性もあるということです。 ⑶ 捜査中である可能性 身柄拘束されている事件である場合、逮捕から勾留期間まで最大23日間という期間制限があるため、それまでに終局処分がなされることが多いですが、身柄拘束されていないいわゆる在宅事件では、そのような期間制限がないことから、時間をかけて捜査が行われることがあり、数か月、あるいは半年以上かかることもあります。 4 不起訴処分がなされたかを確認するには、事件を担当している検察官に直接問い合わせることが必要です。 不起訴処分を書面で確認するためには、「不起訴処分告知書」の交付を申請します。 電話で依頼すれば郵送してくれる場合と、書面で依頼をしなければならない場合、弁護人選任届の写しを同封して返信用封筒を郵送することを要求される場合もあります。 ご本人が交付を申請する場合には、検察庁への来庁を求められる場合もあるようです。 なお、微罪処分の場合には、不起訴処分告知書は交付されず、定型の書式もないようです。


